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ニュース・トピックス

夫と離婚の話し合いをして、貯金は私に全部、親権は私、養育費は月4万円と決まりました。離婚届にサインをする前に気をつけることはありますか
離婚時はお互い条件に納得していても、後に条件が履行されない場合があります。その典型が、元夫に次の家庭を持った場合、元夫の収入が下がり生活が苦しくなった場合です。前者は元夫は履行したくても次の配偶者がいい顔をしない、後者は自分の生活が成り立たなくなり、履行できないのです。このようなケースはよくあり、離婚後、夫から財産分与を求められた場合に、貯金は全部自分であると合意があったと立証するのは困難です。そこで、お互いが納得している時に「離婚協議書」を作成することをおすすめいたします。インターネットで「離婚協議書」と検索すると書式や行政書士のホームページがヒットしますが、法律上不完全な内容なことがほとんどです。いかようにも解釈出来る不完全な協議書がもとで紛争が一度で解決しなかった相談があります。 離婚協議書の作成も法律の専門家である弁護士に依頼しましょう。
養育費を支払わないので、夫子供を会わせたくないのですが
養育費を支払うことと子供に会わせることは対価関係にはありませんので、養育費を支払わないことをもって、面接交渉を拒むことは出来ません。もっとも、そのような父親は同居中の子供との関係や妻との関係も良くなかったと考えられるので、その点を理由に拒める可能性があります。
私は無職で、私の親も年金暮らしで頼ることが出来ません。一方夫は相当の年収があります。それでも親権をとることができますか
親権者を決める際、経済面も一事情として判断されますが、子供の年齢(小さい方が母親が有利)、それまでの子供の監護状況、など総合的に判断されます。年収がある父親であれば、親権をとっても実際の面倒をみることが出来ませんので、その点であなたは有利ともいえます。経済的な面は、養育費でカバーすれば良いというのが現在の家庭裁判所の考え方であるといえます。

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