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親権

養育費

養育費とは

子供を養い、育てていくために必要な費用のことです。 親には、子供と同居しているか否かにかかわらず、自己の経済能力に応じた生活を子供にさせる義務があり、子供には要求する権利があります。そのため、離婚等により同居していない親は親権者または監護権者に指定され、子供と同居している親に養育費を支払う必要があります。

養育費の決定方法

当事者間の話し合い

まず、当事者である夫婦間で話し合い、様々な事情を考慮して、支払う額や支払方法を決定する方法があります。
もっとも、このように話し合いの結果支払額等が決定したとしても、口約束に過ぎないため、後に支払が滞った場合に強制的に払わせることは出来ません。そこで、強制的に払わせるという手段をとるためには、離婚の際に決定するその他の事項と共に支払額や方法を公正証書等公的な書面としておく必要があります。このような書面を作成するにあたってはある程度法的な知識が要求される上、書面にする以上、適切な額を設定する必要がありますので、弁護士に相談することをお勧めいたします。

家庭裁判所の調停・審判等

話し合いで支払方法等を決定することができない場合には、家庭裁判所に判断を委ねることができます。この場合には、裁判所が両親それぞれの資力等を考慮して適切な額を決定することになります。
家庭裁判所の判断がなされた場合には、後に支払が滞った場合でも強制的に支払わせることが可能です。ただし、このように裁判所に判断を委ねる場合には、高度な法的知識が要求される場面が増えることになりますので、弁護士を代理人とすることが望ましいです。

養育費算定表

上記のように養育費の決定基準として絶対的なものはありませんが、裁判官の研究会が「養育算費定表」を作成しており、実務ではこの表を元に養育費が定められております。したがって、一度参照されることをお勧めいたします。

養育費の増減

養育費の額等が一旦決定したとしても後に生じる事情によっては、その額を増減することが可能です。 この場合も、まずは、両親の話し合いを行うべきですが、話し合いによって結論が出ない場合には、家庭裁判所に対して、養育費の増(減)額請求申立を行うことができます。

養育費の増減を決定する際に考慮される具体的な事情

増額の事情
1)各種学校への入学・進学に伴う費用
2) けがや病気による医療費の必要
3) 親権者の病気、転職・失職などのやむを得ない事情による収入の低下
4) 物価水準の大幅な上昇。

 

減額の事情
1) 支払う側の減収
2) 受け取る側の増収。

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ニュース・トピックス

離婚後夫が再婚して子供が生まれた場合に、約束した養育費は減らされるのでしょうか
養育費は、義務者(本件は夫)と権利者(本件は妻)の収入から養育費算定表に沿って定められます。夫に扶養家族が増えれば一人あたりの養育費は減額されることになります。しかし、再婚・子供ができれば即減額されるのではなく、夫から減額の申し入れや減額調停を提起された時に話し合いに応じればよいと考えてください。
離婚後、夫が約束した養育費を払ってくれないのですがどうしたらいいでしょうか
養育費の約束が書面でなされていれば、それを元に未払いの養育費を支払うように訴訟を提起することが可能です。公正証書で養育費の約束がなされていれば、給料を差し押さえたり、預金口座を差し押さえるなど強制執行することが可能です。口約束であれば、まず養育費を定める調停を提起することが有用でしょう。

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