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財産分与

財産分与請求とは

離婚をした者の一方が相手方に対して財産分与を求めることです。したがって、財産分与請求は、離婚時もしくは離婚後に、問題となることになります。

財産分与の内容

一般的に財産分与の要素は大きく三つに分けられると考えられています。
①婚姻中の夫婦共同財産の精算(=清算的財産分与)
②離婚後の扶養にかかわる財産分与(=扶養的財産分与)
③離婚による慰謝料(=慰謝料的財産分与)の三つです。

(1)清算的財産分与

ア、清算的財産分与とは

夫婦が婚姻中に協力して形成・維持してきた共同財産を、離婚を機に双方で清算・分配するものです。一般的に言われる財産分与とはこのことを差します。

イ、共同財産の確定
特有財産の除外

一般的に、一方が婚姻前から所有していた財産や婚姻中であっても相手方とは無関係に取得した財産(=特有財産)は共同財産に含まれないとされています。例えば、婚姻前から貯めていた預貯金、相続によって取得した財産などが特有財産とされます。 特有財産となるか否かが問題となったものには以下のようなものがあります。

具体的な事例
●婚姻から約2年後に夫が夫の父親から贈与を受けた借地権ではあるが、その維持につき、妻が尽くしたことは間違いないので、借地権価格の1割が共同財産に含まれるとした事例
●妻が夫婦共通の養母の遺産である土地を一人で相続したのだが、実際には、夫が自分の分も妻に贈与することで妻の財産形成を助けたと考えられるとして、対象となった土地についても一部、共同財産に含まれるとした事例

実質的な共同財産の範囲

特有財産を除外した後、対象となる財産の名目上の割合にかかわらず、実質的に夫婦の共同財産となるものは何かを確定することになります。 婚姻中に取得された財産は原則として、清算の対象となる共同財産の一部であるとされます。もっとも、対象財産の内容、取得経緯等によって、対象となる財産の形成・維持につき協力関係が無かったことを示せれば、共同財産から除外することが可能です。

ウ、共同財産となるかが問題となるもの
夫婦のどちらの名義でもない財産

具体的事情によって、含まれるか否かがことなりますので、専門家である弁護士に相談されることをお勧めいたします。

退職金

退職金は、実質的には後から支払われる賃金と同様であるため、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産といえます。したがって、基本的に離婚の時点で既に支払われている退職金は清算の対象となります。これに対して、将来支給される予定の退職金については、支払われることが確実である場合には、認められる可能性が高いですが、不確実である場合には、基本的に財産分与の対象とはされません。 最近の実務では、別居時点の退職金予定額が算出可能な場合には、それを財産分与の対象とするケースがございます

債務

裁判所実務は、資産と負債がある場合には、夫婦の共同財産の資産から債務を引いた残額を清算の対象としています。

エ、財産分与の方法

財産分与の方法としては、金銭による分与、現物による分与等が考えられます。そして、どのような方法によるかは、協議や調停の場合は当事者の合意により、自由に定められます。一方、審判や訴訟により裁判所が決定する場合には、裁判所の判断に任されています。

(2)扶養的財産分与

これは、夫婦財産の清算や慰謝料請求をすることができない、またはそれらの請求だけでは、生計を維持することが出来ない場合に認められるものです。したがって、分与を求める配偶者にその必要があり、求められる配偶者の側に支払う余裕があることが必要となります。

(3)慰謝料的財産分与

離婚の慰謝料についても財産分与に含めることが可能です。もっとも、財産分与とは別に請求することも可能であり、実際には別に請求することが多いです。(※慰謝料の内容については、当ホームページの慰謝料の項目をご参照ください。)

財産分与の請求方法

(1)離婚時の財産分与

離婚時に、同時に財産分与を決定することができます。 ①協議離婚をするにあたって財産分与を行うことができます。この場合、後日、支払が滞ったときに備えて、公正証書など公的な書面にしておくことが望ましいです。弁護士は公正証書の文案の作成もいたします。 ②調停離婚の話し合いの中で財産分与を決めることも可能です。

(2)離婚後の財産分与

離婚時には合意に至らず財産分与を決めることが出来なかった場合、もしくは、決め忘れていたような場合には、離婚後に財産分与の請求を行うことが出来ます。もっとも、財産分与の請求は、離婚時から2年を経過すると出来なくなってしまいますので、2年以内に請求するようにしてください。

(3)財産分与主張の証拠

調停や裁判などで財産分与を請求する際は、別居時時点の双方の通帳、保険証書、株券、不動産の登記簿、不動産の見積り、住宅ローンの残債務を証明するものなど必要資料を開示し、公平な財産分与をいたします。財産を隠そうとする相手方に対しては、文書提出命令など強制的に開示させることも可能です。

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ニュース・トピックス

離婚後も夫名義の家に住み続けて、ローンは夫に払ってもらいたいのですが
双方が合意できればそのような条件も可能です。可能であればローン完済後、あなた名義に不動産の名義変更をしてもらうとよいでしょう。お子さんが20歳になるまで住み続けるという条件も合意ができれば可能です。なお、気をつけなければならないのは、離婚協議書にはローンは夫が支払うと約束しても、それは夫婦間の約束であり、対銀行の関係では夫が支払うはずだということは何の抗弁にはなりません。ですから、夫が離婚後、ローンを支払わなくなった場合に、滞納が続けば住宅を競売されるリスクがあることは注意してください。 離婚の際、女性は家に固執する傾向があります。まずは、家に住み続ける必要が本当にあるかをもう一度考えましょう。お子さんの就学など、家に住み続ける必要性と、ローンが払われなくなる不安感のいずれをとるかよく考えることが大事です。単に生活環境を変えたくない、引っ越しが面倒ということであれば、新たな第一歩を踏み出すために家を出ることも検討しましょう。
夫が、「自分は普通の夫よりも頑張ったし、財産分与の割合が半分は納得いかない。」と言います。確かに夫は特殊な資格を持っているのですが、言うとおりに半分以下で納得しなければならないのでしょうか。
よほど特殊な場合でなければ財産分与割合は半分で行われます。財産分与割合について半分では納得出来ないという主張は、夫が医師や自営業者の場合に多く、中には公務員の場合でも主張されることがあります。しかし、スポーツ選手やベストセラー作家、歌手、タレントといった、特殊な才能や努力によって結婚前からそれらの地位を築いていた方で無ければ原則的には半分の割合で財産分与がなされます。 医師のような場合確かに特殊な才能と言える場合もあるのでしょうが、通常の自営業者や、公務員といった夫が半分以上を要求した場合は、寧ろ夫が妻の協力に全く理解が無く、性格も悪いと裁判所に思われるだけで終わるでしょう。

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