母子・父子家庭への公的扶助
公的扶助とは
自治体が主体となり、一般租税を財源として 最低限度の生活を保障する制度です。各都道府県市区町村が離婚後の生活、母子・父子家庭のサポートを行っています。
一般的な公的扶助
各自治体によって所得制限があるものや、内容・種類が異なります。詳細はお住まいの市区町村役場の福祉課等へお問い合わせ下さい。
児童手当
ア)児童扶養手当
児童を養育している方に支給し児童の福祉の増進を図るための制度です。18歳未満の子供を養育している母子・父子家庭に支給されます。支給額には所得による制限があります。
※離婚してから5年以内に申請手続きをしなければ申請できなくなります。
※前年度の所得に応じて「全部支給」または「一部支給」となります。
〈申請に必要なもの〉
・印鑑
・請求者と対象児童の戸籍謄・抄本
・請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
・請求者名義の預金通帳
・年金手帳または基礎年金番号通知書
イ)児童手当
児童を養育している方に支給し児童の福祉の増進を図るための制度です。小学校6年生以下の子供を養育している母子・父子家庭に支給されます。別居であっても、子供が父親から1年以上遺棄されている場合(生活費の支払が1年以上ない等)には支給されます。但し、老齢福祉年金以外の公的年金を受けている方には支給されません。
医療費助成制度
一定の所得限度に満たない母子・父子家庭の母又は父及びその児童に対し、医療費の一部を扶助することにより、保険の向上と生活の安定に寄与することを目的とした制度です。18歳未満の児童を養育し、医療保険に加入している母子・父子家庭に支給されます。
住居支援
ア)母子生活支援施設
18歳未満の子供を養育している母子・父子家庭の母又は父が生活上の問題のため子供の養育が十分にできない場合、子供とともに保護し、支援することを目的としている施設です。母と子供が自立できるまでの間、専門職員がサポートしながら、相談及び助言を行います。
イ)公営住宅の優先入居制度
公営住宅の入居に関して、優遇措置が受けられる制度です。公営住宅の入居には抽選が必要なケースがありますが、母子・父子家庭の申込には抽選番号を多く割り当てる優遇措置を行います。
生活保護
生活に困窮している世帯に対し、必要な保護を行うことで、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を促すことを目的とします。生活保護には生活、住居、教育、介護、医療、出産、生業、葬祭の8種類があり、必要の程度に応じて扶助を受けることができます。
その他の優遇制度
ア)所得税・住民税の軽減
申告により軽減措置が受けられます。年間の所得が一定額以下の場合は、扶養親族がなくても控除が適用されます。
イ)水道料金・下水道料金の減免
8歳未満の子供を養育している母子・父子家庭で、児童扶養手当・生活保護を受けている世帯は申込により減免されます。
ウ)JR通勤定期の割引
児童扶養手当を受けている世帯の方がJRを利用して通勤する場合、通勤定期乗車券を3割引で購入できます。
お電話、メールでのご予約を承ります。
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- 夫と離婚の話し合いをして、貯金は私に全部、親権は私、養育費は月4万円と決まりました。離婚届にサインをする前に気をつけることはありますか
- 離婚時はお互い条件に納得していても、後に条件が履行されない場合があります。その典型が、元夫に次の家庭を持った場合、元夫の収入が下がり生活が苦しくなった場合です。前者は元夫は履行したくても次の配偶者がいい顔をしない、後者は自分の生活が成り立たなくなり、履行できないのです。このようなケースはよくあり、離婚後、夫から財産分与を求められた場合に、貯金は全部自分であると合意があったと立証するのは困難です。そこで、お互いが納得している時に「離婚協議書」を作成することをおすすめいたします。インターネットで「離婚協議書」と検索すると書式や行政書士のホームページがヒットしますが、法律上不完全な内容なことがほとんどです。いかようにも解釈出来る不完全な協議書がもとで紛争が一度で解決しなかった相談があります。 離婚協議書の作成も法律の専門家である弁護士に依頼しましょう。
- 養育費を支払わないので、夫子供を会わせたくないのですが
- 養育費を支払うことと子供に会わせることは対価関係にはありませんので、養育費を支払わないことをもって、面接交渉を拒むことは出来ません。もっとも、そのような父親は同居中の子供との関係や妻との関係も良くなかったと考えられるので、その点を理由に拒める可能性があります。
- 私は無職で、私の親も年金暮らしで頼ることが出来ません。一方夫は相当の年収があります。それでも親権をとることができますか
- 親権者を決める際、経済面も一事情として判断されますが、子供の年齢(小さい方が母親が有利)、それまでの子供の監護状況、など総合的に判断されます。年収がある父親であれば、親権をとっても実際の面倒をみることが出来ませんので、その点であなたは有利ともいえます。経済的な面は、養育費でカバーすれば良いというのが現在の家庭裁判所の考え方であるといえます。
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