home > 離婚原因

離婚原因

離婚原因が必要な場合

協議離婚や調停離婚の場合、あくまで話し合いでの離婚でありますから、離婚を求めるに際して、特に法律で定める特別な原因は必要ありません。これに対して、裁判離婚の場合は、裁判において被告となる夫婦の一方に法律で定められた原因がなければ離婚は認められません。

離婚原因として定められている事項

裁判離婚が認められうる事項は民法770条の1項に5つ定められています。

1.「配偶者に不貞な行為があったとき」(1号)

「不貞な行為」とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことを言います。そして、性的関係とは、一般的に性交関係に限らず、夫婦間の貞操を守る義務に反する一切の行為を指すと考えられています。
もっとも、これまでに裁判所が性的関係ありと判断した場合のほとんどは性交関係がある場合です。 また、性的関係が一時的か継続的か、買春的行為か否か、売春的行為か否かなどは関係ありません。
性交関係そのものを証明することは難しいですが、裁判所は、性交関係を疑わせる証拠がある場合(不倫相手とのメールのやりとり、不倫相手との写真、風俗店の会員証の保持)には、不貞行為があったと認める場合があります。
また、一つの証拠では不貞行為の認定が難しい場合でも、複数の証拠を合わせて認定する場合もあります。

2.「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(2号)

悪意の「遺棄」とは、正当な理由なく、夫婦の同居する義務、互いに協力しあう義務、扶養し助け合う義務などに反する行為のことです。そして、その遺棄が「悪意」によるものであるといえるためには、単に遺棄していることを分かっているだけではなく、夫婦関係の廃絶を意図し、または廃絶しても構わないという意思を有していることが必要だと一般的に考えられています。

3.「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」(3号)

訴訟を提起する者が配偶者の生存を最後に確認出来たときから3年以上生死不明である場合です。

4.「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(4号)

「強度の精神病」とは、夫婦の協力しあう義務を十分に果たすことが出来ない程度の精神的な障害のことをいうと考えられています。また、精神病の「回復の見込み」の有無は精神病者が家庭に復帰した際に夫または妻としての責任を果たすことができるか否かによって決定されます。
もっとも、精神病者には療養看護が必要であり、且つ病者には責任がないので、例え、強度の精神病にかかり回復の見込みがないとしても簡単に離婚を認めてしまうとあまりに病者に酷です。
実際に裁判所もこの離婚原因に該当する事情が認められるとしても、病者の今後の療養、生活等についてできる限り具体的方途を講じ、ある程度その方途が実現される見込みある場合でなければ離婚を認めないという判断をしています。
したがって、強度の精神病にかかったことを理由として離婚をしようとする場合には、それまで誠実に生活の面倒をみてきたこと、病者の今後の療養、生活につき具体的な方途が用意されていることが必要となります。

5.「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(5号)

夫婦が婚姻継続の意思をなくしており、婚姻共同生活を回復する見込みがない場合に、婚姻関係が破綻しているとして、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められます。この婚姻破綻が認められるか否かの判断の際には、別居の有無、期間が重視されます。

5号で問題となる具体的な事情

1) ドメスティック・バイオレンス(=いわゆるDV)
配偶者から身体的暴力のみならず、無視、暴言等の精神的暴力を受けている場合にもDVにあたります。もっとも、精神的暴力については、離婚訴訟において「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められるためには、精神的暴力を受けており、且つそれによって婚姻関係が破綻している事実を立証することが必要ようとなります。
身体的暴力については、立証するために怪我の写真、診断書、110番出動記録、目撃者の陳述書、相手方が暴力をふるったことを認める手紙などが一般的に必要です。

2) 性格の不一致・価値観の相違
性格の不一致や価値観の相違については、その事実が認められることに加えて、性格の不一致等によって婚姻関係が破綻していると認められなければ、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとは言えません。

3) 性的不能、性交拒否(いわゆるセックスレス)
性生活は婚姻生活における重要な要因ですので、性的不能、性交拒否、性的異常などの事実が認められる場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められる可能性が高いです。

裁判所の判断によって離婚を認めない場合

上記「離婚原因として定められている事項」の1~4の原因が認められる場合であっても、裁判所がその他一切の事情を考慮して、婚姻を継続した方がよいと考えるときは、離婚の請求を認めないことがあります。 現在の家庭裁判所の実務は破綻主義を採っていると思われますので、有責配偶者からの離婚請求である、夫婦が円満にやり直せる可能性が高いなど特段の事情がない限り、離婚請求は認められることが多いです。

ページトップへ

お電話、メールでのご予約を承ります。

初回無料相談 :債務整理(借金問題)、交通事故被害者、ゴルフ預託金返還、内部通報窓口設置
受付時間 : 月~金 10:00~19:00  土日祝日 10:00~19:00
TEL : 0120-684-600   Mail : yoyaku@fractal-law.com

ニュース・トピックス

男性の弁護士は男性の味方、女性の弁護士は女性の味方?
いいえ、ちがいます。当事務所では、一つひとつの案件を事務所全体で共有しておりますので、男女それぞれの視点から相談者の方にとってベストな方法とは何かを考え、解決の糸口を見つけてアドバイスいたします。
相談に行ったら事件を依頼しなくてはならないの?
いいえ、違います。 相談はあくまで相談ですので、弁護士に依頼した場合の見通し・費用はお伝えいたしますが、受任は依頼者の方のタイミングにお任せいたします。 なお、諸事情によりご相談を受けても受任出来ない場合もございます。
依頼した時の費用はホームページにあげられている費用ですか?
いいえ、あくまでも最低金額であり、目安です。難事件の場合、例えば男性が親権取得をする場合や、依頼者の方に離婚の原因があったとき(暴力や不倫等)、事前の交渉で話がこじれている場合には、増額したお見積もりをお出しする場合があります。 相談の際に費用の見積もりをお出しいたしますので、よくご検討の上、ご依頼下さい。
もう相手と話したくないのですが・・・
弁護士に依頼した後は、こちらを窓口にすることになりますので、直接話をすることはなくなります。 ルールを無視して直接連絡をとってきた場合には、しかるべき方法で対処いたします。

>> 離婚Q&Aをもっとみる

ページトップへ

ご相談

    フラクタル法律事務所の公式X(旧Twitter)です
    メディア出演や法律コラムの更新などをお知らせしています。
    下のボタンからフォローしてください♪

    twitter

  • 離婚の手続き
  • 医師特有の離婚問題
  • 芸能人の離婚問題・男女問題
  • 婚約破棄
  • 男女問題慰謝料一覧
  • 離婚Q&A
  • 事務所の解決事例
  • 弁護士に頼むメリット
  • 離婚カウンセリグのすすめ
  • 事務所へのよくある質問
  • コラム

メディアの方へ

フラクタル法律事務所 青山本店

フラクタル法律事務所の歯科医師専門サイト

獣医師のための法律相談専用サイト