home > 調停離婚
調停離婚

調停離婚

調停離婚とは

家庭裁判所において、第三者である2名の調停委員及び1名の裁判官を交えて話し合いを行い(ただし、通常裁判官は同席していません)、その話し合いがまとまった場合に成立する離婚です。あくまで調停委員を間においた話し合いであるため、事実関係について判断は下りません。これが裁判離婚と異なるところです。

調停離婚の手続

 
調停の申立

調停離婚を行う場合には、まず、申立書を作成し、申立に際して必要な書類を準備します。そして、これらの書類を家庭裁判所に提出して、調停の申立を行う必要があります。

 
調停の手続

調停の申立を行った後、調停を行う日(=調停期日)が決定されます。その期日には、代理人がついている場合でも、基本的に本人が裁判所に行く必要があります。そしてその期日において、申立人と相手方の双方から交互に事情聴取が行われ、合意点を探っていくことになります。このような期日は、1ヶ月に1回程度開かれ、合意が出来ない又は合意に至るまで複数回開かれます。

 
調停の終了

1、調停の成立
調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときには調停が成立したものとされます。そして、当事者は調書に記載された内容につき実行する義務を負うことになり、実行しない場合には強制執行されることにもなります。

2、調停の不成立
調停委員が、このまま話し合いを進めても合意をする見込みがないと判断した場合、または、合意の内容が不適切であると判断した場合に調停を終了させる手続です。この場合、離婚は成立しません。

調停離婚のメリット・デメリット

メリット

第三者を交えて話し合いが行われるため、当事者で話をするよりは冷静な話し合いが行われることが期待できます。また、裁判ではないので、話合いは密室で行われ、且つ当事者それぞれが別々に話を聞いてもらうことが出来ます。

デメリット

残念ながら、調停委員の中には仲裁役として不適切な人もおり、話し合いがスムーズに進まない場合もあります。また、調停委員は話し合いをまとめることに重点を置きすぎ、双方当事者から譲歩を引き出すことにばかり重点を置いてしまうことがあります。その結果、自分だけで話し合いに臨むと、調停委員の誘導にのり、気付かずに不利益な和解案を受け入れてしまうことがあります。また、調停委員の説得を受け入れなければならないと勘違いをして、納得のいかない内容で和解をするケースもあります。 したがって、調停離婚の場合も出来る限り専門家である弁護士を代理人に付けることが望ましいです。すくなくとも、和解をする前には弁護士に相談をしましょう。

ページトップへ

お電話、メールでのご予約を承ります。

初回無料相談 :債務整理(借金問題)、交通事故被害者、ゴルフ預託金返還、内部通報窓口設置
受付時間 : 月~金 10:00~19:00  土日祝日 10:00~19:00
TEL : 0120-684-600   Mail : yoyaku@fractal-law.com

ニュース・トピックス

自分で離婚調停を申し立てました。私は、財産分与半分、養育費を請求しております。しかし、調停委員から「旦那さんは離婚が嫌だといっているから、離婚したいのであれば譲らなきゃいけないね」と言われ、財産分与はあきらめるよう説得されました。夫が離婚したくないと言っている以上、財産分与はあきらめなければならないのでしょうか。
知らない方も多いのですが、調停委員は法律の専門家ではなく、一般の方です。調停委員を引き受ける方は正義感の強い方が多く、なんとか調停で話し合いをまとめようという意識が強く働きすぎるため、折れやすい当事者を説得する傾向が強いことは否めません。弁護士に依頼せず自分で調停をしている場合には、調停委員の示唆が法的に妥当かわからないため、調停委員の説得にのらないといけないのではないかと脅迫概念にかられ、自分の納得いかない和解をしてしまうということがままあります。ご質問にもどりますと、夫が離婚をしたくないから財産分与を放棄するという関係にはありません。もちろん、財産分与額が僅少で、裁判する時間や費用を考えてあきらめた方が経済的に得な場合もないことはないですが、それは、費用対効果を考えなければわからないことです。まずは、調停の経過とともに、妥当な解決ラインについて弁護士に相談しましょう 。
今自分で離婚調停をしています。夫は、離婚に応じたくないの一点張りで話し合いがつきそうにありません。調停委員からは離婚に応じたくないと言っている以上、調停では話ができない、裁判して欲しいと言われています。私は絶対に裁判をしたくありません。どうしたらいいでしょうか
調停は話し合いの場ですので、一方が離婚に応じないと頑なであれば、また、不誠実で調停に出てこなければ、話し合いの余地がなく、不成立や取り下げ手続きとなります。それでも離婚をしたいのであれば、法的な手続きを使わず再度協議離婚の話をするか、訴訟をするかしか方法はありません。まずは、あなたが裁判が嫌だという理由は何でしょうか。裁判が怖いということであれば、そのようなことはないと誤解を解く必要があります。裁判は調停とは異なり、ご自身が出頭しなくても良くなりますので、精神的な負担はかなり低減します。また、調停とは異なり、夫が離婚に応じたくないと言っても手続きはどんどん進んでいきます。早期解決という点では、調停より裁判の方が結果として良い場合があります。そのような不安な点についても、遠慮無くご相談下さい 。
私は無職で、私の親も年金暮らしで頼ることが出来ません。一方夫は相当の年収があります。それでも親権をとることができますか
親権者を決める際、経済面も一事情として判断されますが、子供の年齢(小さい方が母親が有利)、それまでの子供の監護状況、など総合的に判断されます。年収がある父親であれば、親権をとっても実際の面倒をみることが出来ませんので、その点であなたは有利ともいえます。経済的な面は、養育費でカバーすれば良いというのが現在の家庭裁判所の考え方であるといえます。
離婚後も夫名義の家に住み続けて、ローンは夫に払ってもらいたいのですが
双方が合意できればそのような条件も可能です。可能であればローン完済後、あなた名義に不動産の名義変更をしてもらうとよいでしょう。お子さんが20歳になるまで住み続けるという条件も合意ができれば可能です。なお、気をつけなければならないのは、離婚協議書にはローンは夫が支払うと約束しても、それは夫婦間の約束であり、対銀行の関係では夫が支払うはずだということは何の抗弁にはなりません。ですから、夫が離婚後、ローンを支払わなくなった場合に、滞納が続けば住宅を競売されるリスクがあることは注意してください。離婚の際、女性は家に固執する傾向があります。まずは、家に住み続ける必要が本当にあるかをもう一度考えましょう。お子さんの就学など、家に住み続ける必要性と、ローンが払われなくなる不安感のいずれをとるかよく考えることが大事です。単に生活環境を変えたくない、引っ越しが面倒ということであれば、新たな第一歩を踏み出すために家を出ることも検討しましょう。

>> 離婚Q&Aをもっとみる

ページトップへ

ご相談

    フラクタル法律事務所の公式X(旧Twitter)です
    メディア出演や法律コラムの更新などをお知らせしています。
    下のボタンからフォローしてください♪

    twitter

  • 離婚の手続き
  • 医師特有の離婚問題
  • 芸能人の離婚問題・男女問題
  • 婚約破棄
  • 男女問題慰謝料一覧
  • 離婚Q&A
  • 事務所の解決事例
  • 弁護士に頼むメリット
  • 離婚カウンセリグのすすめ
  • 事務所へのよくある質問
  • コラム

メディアの方へ

フラクタル法律事務所 青山本店

フラクタル法律事務所の歯科医師専門サイト

獣医師のための法律相談専用サイト