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親権

親権

親権とは

「親権」とは、未成年の子供の教育や財産管理等を行い、さらに、その子の代わりに様々な行為をする権利であり、このような権利を有し、扶養等の義務を負う人のことを「親権者」といいます。そして、「親権」の内容は大きく身上監護権と財産管理権・代理権という二つに分けることができます。

身上監護権とは
親権者が有する権利義務のうち、子供の身の回りの世話や教育・躾等に関する権利義務のことです。具体的には、子供の居所を指定する権利(居所指定権)や子供の養子縁組といった親族関係の変動を目的とする行為を子供に代わって行う権利などが含まれます。

財産管理権・代理権とは
親権者が有する権利義務のうち、子供の財産管理や財産に関する行為を子供に代わって行う権利義務のことです。

親権者・監護権者の指定

協議離婚の場合には、原則として夫婦間の話し合いでどちらか一方を親権者と決めて、離婚届に記載し、届け出ることによって親権者が決定します。
しかし、話し合いによって親権者を決定することが出来ない場合には、親権者指定の調停を申したてることが出来ます。そして、調停が成立しなかった場合には、親権者指定の審判が行われることになります。通常は離婚の調停の中で親権者についても話し合われます。
また、以下4で述べるように親権者と監護権者を別々に指定することも可能であり、その場合は、監護権者の指定を別途行うことになりますが、非常に希なことです。当たり前のように別々にすることが出来ると記載している行政書士等の離婚関係のサイトもありますが、実務上はそのようなことは無いのでご注意下さい。

親権者・監護権者指定の判断基準

夫婦間の協議で決定できず、裁判所に対して指定の申立を行った場合、裁判所は、あらゆる事情を考慮してどちらを親権者等として指定することが子供のためになるかを考えて親権者を決定することになります。この申立は、通常は離婚調停や離婚訴訟の中で行われます。

裁判でよく考慮される父母の側の事情

監護に対する意欲や、経済力などの監護に対する現在及び将来の能力、生活環境などがあります。逆に、離婚の原因を作ったという事情は、当然には考慮されません。なぜなら、親権者の指定はあくまで子供の利益(法律上、「子の福祉」と言います)に重点をおいて判断がなされるものであり、夫婦間の問題とは異なるからです。

考慮される具体的な事情・原則

1) 現状優先の原則
これまでに子供を監護してきた者を優先する原則です。単に現在の監護者ではなく、子供が出生してから今までの養育実績が考慮されます。

2) 母性優先の原則
特に乳幼児については、特別の事情がない限り母親に監護させることが子供の利益になるとされる原則です。

裁判でよく考慮される子供の側の事情

子供の年齢、性別、子供の意思、兄弟姉妹の関係、環境の変化による影響の度合いなどがあります。

考慮される具体的な事情・原則

1) 子の意思
15歳以上は子供の意思を聞くことが法律上決まっており、実務上は10歳以上の子供については聞き取り調査をする取扱になっております。ただし、通常子供は現状養育監護している親に気を遣って答えることがあるので、これのみをもって決定される訳ではありません。

2) 兄弟不分離の原則
兄弟姉妹は、出来る限り一緒に育てるべきであるとする原則です。ただし、父母の話し合いで分離することは自由です。

親権者と監護権者の分属

例外的な場合ではありますが、親権者が有することになる①身上監護権と②財産管理権を夫婦に別々に帰属させることが可能となる場合があります。

離婚後の監護権者の指定

親権者を指定して離婚したが、その後、親権者ではない親が子供の面倒をみるためにその親に監護権を分離して帰属させる場合があります。

離婚前の監護権者の指定

離婚前である以上、父母は両方とも親権者です。そのため、離婚前に夫婦の一方が子供を連れて別居したとしても、子供を連れて行かれた方は、子供を返すように要求することができます。このような要求に対しては基本的に夫婦間で話し合い、離婚の協議が調うまで子供の面倒をみる者を決めることになります。
しかし、話し合いで決めることが出来ない場合には、夫婦のうちの一方を監護権者として指定する申立を裁判所にすることができます(監護者指定の申立)。

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ニュース・トピックス

離婚後、夫と子供を会わせたくないのですが
面接交渉は権利であると主張する男性や弁護士は多いですが、あくまで面接交渉は「子供の権利」であり、その反射効として面接交渉せよということが出来るだけです。いかなる場合にも面接交渉が認められる訳ではなく、夫の暴力などがあり、子供のために面接交渉をさせることが良くない場合には、認められない場合もあります。 もっとも、母親が夫を嫌いという一時の感情で、父親に会いたいという子供の気持ちを否定するのは望ましくない場合もありますので、具体的な事情を弁護士に話をして、今後の面接交渉について考えると良いでしょう。
養育費を支払わないので、夫子供を会わせたくないのですが
養育費を支払うことと子供に会わせることは対価関係にはありませんので、養育費を支払わないことをもって、面接交渉を拒むことは出来ません。もっとも、そのような父親は同居中の子供との関係や妻との関係も良くなかったと考えられるので、その点を理由に拒める可能性があります。
私は無職で、私の親も年金暮らしで頼ることが出来ません。一方夫は相当の年収があります。それでも親権をとることができますか
親権者を決める際、経済面も一事情として判断されますが、子供の年齢(小さい方が母親が有利)、それまでの子供の監護状況、など総合的に判断されます。年収がある父親であれば、親権をとっても実際の面倒をみることが出来ませんので、その点であなたは有利ともいえます。経済的な面は、養育費でカバーすれば良いというのが現在の家庭裁判所の考え方であるといえます。
離婚の際、私は無職で子供を育てるお金がなかったので、やむを得ず親権を夫にしましたが、就職し、養育が可能となりました。親権を私に変更することはできますか。
家庭裁判所は親権の変更に慎重な考え方をもっています。現状を変更する必要がある場合には認められる場合がありますが、相談のケースでは認められない可能性が高いです。具体的には、夫が育児放棄や虐待をしている場合には変更が認められます。 子供が自分の意思で親権者の希望をもつ年齢(12歳前後)になれば、子供の意思を重視し、子供の年齢が15歳以上の場合は裁判所は子供の意思を尋ねることになります。 当事務所では、親権者である母親が再婚相手とともに子供を虐待していた場合に、親権の変更をしたケースがあります。

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