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協議離婚

協議離婚

協議離婚とは

当事者である夫婦双方が話し合い、離婚に合意した後、役所に離婚届を提出して行うものです。
そして、この離婚届には、離婚の原因を明示する必要がありません。したがって、離婚に至った原因がはっきりしない場合であっても協議離婚は可能です。

協議すべき事項

絶対に協議すべき事項

協議離婚であっても、未成年の子が存在する場合には、親権者の指定をしなければ離婚届が受理されません。したがって、夫婦のどちらを未成年の子の親権者に指定するかを話し合う必要があります。

離婚前に協議しておいた方が良い事項

協議離婚の場合、親権者以外の事項については決定していなくても、離婚届は受理されます。
しかし、離婚後は夫婦双方での話合いが困難になることが多いため、その他の事項、養育費や財産分与等についても離婚前に話し合いをして決定しておくことが必要です。
また、離婚後、事前の協議内容が実現されない場合があります。そのような将来のトラブルを防ぎ、協議内容を確実に実現させるためには、協議の結果を弁護士にチェックさせ、離婚協議書を作成するか、場合によっては公正証書等の公的な書面にしておく必要があります。ご自身や行政書士に頼む場合は、法的に不完全なものや、離婚裁判の実務から離れたものとなった事例を何度も見たこともあり、後々トラブルになる可能性があるのでお気を付け下さい。行政書士の方は、離婚訴訟の取り扱いがないので、弁護士に依頼する方が安心でしょう。

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ニュース・トピックス

夫に勝手に離婚届を出されました。離婚したことになってしまいますか。
夫が離婚届に勝手にサインして提出した場合には、その離婚は無効ですので、離婚無効の調停や裁判を提起する必要があります。あなたが離婚届にサインしたものを渡しており、無断で提出した場合には、あなたに離婚する意思がなかったことを証明すれば離婚が無効となります。 サインした離婚届を無効にすることは煩雑な手続きと時間を要します。 相談にいらっしゃる方で多いのが、離婚したい気持ちを伝えるために署名した離婚届を渡したというケースです。しかし、無断で提出されるというデメリットしかなく、お勧めいたしません。離婚届を渡してしまった場合には、離婚届不受理の申立を本籍地又は住民票のある役場にして下さい。
夫と関係が悪化し離婚の話し合いをしています。養育費の金額と財産分与の金額でもめており、いつまでたっても話し合いは平行線で、私も精神的に疲れてきてしまいました。夫から離婚の条件はあとで話し合うから、とりあえず離婚届にサインをしてと言われました。これに応じていいのでしょうか。
なんでそんなことをと思われる方もおられるかと思いますが、実際にこのような相談は多いです。実際にサインをしてしまってから相談に来る方もいらっしゃいます。確かに、離婚後に離婚条件を決めることは可能ですが、夫にとっては離婚をして、お金を払わないのが一番いいのですから、離婚してしまえば話し合いに応じる動機がなくなります。 ですから、こちらがお金を請求する場合には、すべての条件が決まるまでは、離婚届にサインすることはお勧めいたしません。
夫と離婚の話し合いをして、貯金は私に全部、親権は私、養育費は月4万円と決まりました。離婚届にサインをする前に気をつけることはありますか
離婚時はお互い条件に納得していても、後に条件が履行されない場合があります。その典型が、元夫に次の家庭を持った場合、元夫の収入が下がり生活が苦しくなった場合です。前者は元夫は履行したくても次の配偶者がいい顔をしない、後者は自分の生活が成り立たなくなり、履行できないのです。このようなケースはよくあり、離婚後、夫から財産分与を求められた場合に、貯金は全部自分であると合意があったと立証するのは困難です。そこで、お互いが納得している時に「離婚協議書」を作成することをおすすめいたします。インターネットで「離婚協議書」と検索すると書式や行政書士のホームページがヒットしますが、法律上不完全な内容なことがほとんどです。いかようにも解釈出来る不完全な協議書がもとで紛争が一度で解決しなかった相談があります。 離婚協議書の作成も法律の専門家である弁護士に依頼しましょう。

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