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夫が離婚してくれない

夫が離婚してくれない

 

フラクタル法律事務所の離婚相談の特色として、ご夫婦のプロフィール・結婚前から今までに至る詳細な経緯をお伺いして、夫のプロファイリングを行うという点があります。
男女の弁護士が事件を担当し両性の観点から分析し、ご夫婦に合ったアドバイスをお伝えしています。

 

当事務所が取り扱った1500件以上の離婚案件の経験から蓄積された知識があるからこそできる具体的な方針の提案があります。

 

本題の「離婚してくれない夫」についての事例も数多くのご相談をお受けしてきました。

 

夫が離婚してくれない理由には、幾つか類型があります。 ここでは、主な類型をご紹介します。場合によっては複数の類型に当てはまることもあります。

1、妻に精神的に依存しているから

夫が精神的に妻に依存している場合、離婚を拒否する傾向にあります。
妻が自分から離れてしまうのでは?という不安から、妻の活動を制限・強制する、又は、妻に充分な生活費(法律上、婚姻費用といいます)を与えないという事例もよく見受けられます。
離婚の話を切り出すと、妻の気持ちを理解できなかった場面を挙げて謝罪し、相互理解を求める方が多いです。
このような対応をされると、妻はさらに疲弊し、ますます息苦しくなってしまいます。
また、このような夫は妻依存から暴力を振るう可能性があるのも特徴です。

2、世間体を気にしているから

離婚すると外聞が悪いと考える男性は多いです。
このような男性は、主に、仕事がアイデンティティの基礎なので、家庭の問題が会社での評価に繋がることを恐れます。
自分の評価を下げる事実を隠したいため、事なかれ主義になりがちで、妻の気持ちに向き合おうとしません。 この場合、妻としては、夫婦関係をどうするかについて、夫が話合いの土俵に上がってこないので、どう行動すべきか分からず行き詰まってしまいます。

3、妻が居ないと困るから

普段の生活では威厳ある夫だったのに、いざ、妻が別れを切り出すと離婚して欲しくない、と仰る方がいます。
このような反応をするのは、妻が居ないと日々の生活に困る方です。家事・育児のみならず、身の回りのこと一切を妻に任せていると、困難な状況に陥るのです。
妻としては、家政婦扱いされたと感じ、身勝手な言動にしか感じられないことでしょう。

4、妻に執着しているから

妻への執着・支配欲から離婚を絶対に認めない夫がいます。
執着が過ぎて、DV(ドメスティック・バイオレンス)、モラルハラスメントを伴うことがあります。
この場合、妻としては、精神的・身体的に過酷な状況に置かれますので、一日でも早い離婚を希望されますが、夫が自分に主導権がある形(自分は悪くない、妻から離婚を切り出したのは納得がいかない等)にこだわることが多く、そもそも議論にならず話合いが難航しがちです。

 

上記の事例に限らず、離婚してくれない夫と離婚したいという方は、当事務所の離婚相談をご検討ください。
当事務所では、数多くの経験から、それぞれのご夫婦に合った解決方法を探り、提案いたします。 フラクタル法律事務所へのご相談は、お電話・メールフォームからお問合せいただけます。

 

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ニュース・トピックス

自分で離婚調停を申し立てました。私は、財産分与半分、養育費を請求しております。しかし、調停委員から「旦那さんは離婚が嫌だといっているから、離婚したいのであれば譲らなきゃいけないね」と言われ、財産分与はあきらめるよう説得されました。夫が離婚したくないと言っている以上、財産分与はあきらめなければならないのでしょうか。
知らない方も多いのですが、調停委員は法律の専門家ではなく、一般の方です。調停委員を引き受ける方は正義感の強い方が多く、なんとか調停で話し合いをまとめようという意識が強く働きすぎるため、折れやすい当事者を説得する傾向が強いことは否めません。弁護士に依頼せず自分で調停をしている場合には、調停委員の示唆が法的に妥当かわからないため、調停委員の説得にのらないといけないのではないかと脅迫概念にかられ、自分の納得いかない和解をしてしまうということがままあります。ご質問にもどりますと、夫が離婚をしたくないから財産分与を放棄するという関係にはありません。もちろん、財産分与額が僅少で、裁判する時間や費用を考えてあきらめた方が経済的に得な場合もないことはないですが、それは、費用対効果を考えなければわからないことです。まずは、調停の経過とともに、妥当な解決ラインについて弁護士に相談しましょう 。
今自分で離婚調停をしています。夫は、離婚に応じたくないの一点張りで話し合いがつきそうにありません。調停委員からは離婚に応じたくないと言っている以上、調停では話ができない、裁判して欲しいと言われています。私は絶対に裁判をしたくありません。どうしたらいいでしょうか
調停は話し合いの場ですので、一方が離婚に応じないと頑なであれば、また、不誠実で調停に出てこなければ、話し合いの余地がなく、不成立や取り下げ手続きとなります。それでも離婚をしたいのであれば、法的な手続きを使わず再度協議離婚の話をするか、訴訟をするかしか方法はありません。まずは、あなたが裁判が嫌だという理由は何でしょうか。裁判が怖いということであれば、そのようなことはないと誤解を解く必要があります。裁判は調停とは異なり、ご自身が出頭しなくても良くなりますので、精神的な負担はかなり低減します。また、調停とは異なり、夫が離婚に応じたくないと言っても手続きはどんどん進んでいきます。早期解決という点では、調停より裁判の方が結果として良い場合があります。そのような不安な点についても、遠慮無くご相談下さい 。
私は無職で、私の親も年金暮らしで頼ることが出来ません。一方夫は相当の年収があります。それでも親権をとることができますか
親権者を決める際、経済面も一事情として判断されますが、子供の年齢(小さい方が母親が有利)、それまでの子供の監護状況、など総合的に判断されます。年収がある父親であれば、親権をとっても実際の面倒をみることが出来ませんので、その点であなたは有利ともいえます。経済的な面は、養育費でカバーすれば良いというのが現在の家庭裁判所の考え方であるといえます。
離婚後も夫名義の家に住み続けて、ローンは夫に払ってもらいたいのですが
双方が合意できればそのような条件も可能です。可能であればローン完済後、あなた名義に不動産の名義変更をしてもらうとよいでしょう。お子さんが20歳になるまで住み続けるという条件も合意ができれば可能です。なお、気をつけなければならないのは、離婚協議書にはローンは夫が支払うと約束しても、それは夫婦間の約束であり、対銀行の関係では夫が支払うはずだということは何の抗弁にはなりません。ですから、夫が離婚後、ローンを支払わなくなった場合に、滞納が続けば住宅を競売されるリスクがあることは注意してください。離婚の際、女性は家に固執する傾向があります。まずは、家に住み続ける必要が本当にあるかをもう一度考えましょう。お子さんの就学など、家に住み続ける必要性と、ローンが払われなくなる不安感のいずれをとるかよく考えることが大事です。単に生活環境を変えたくない、引っ越しが面倒ということであれば、新たな第一歩を踏み出すために家を出ることも検討しましょう。

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