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裁判離婚

裁判離婚

裁判離婚とは

夫婦の一方が家庭裁判所に対して「離婚の訴え」を提起し、裁判所の判決によって行う離婚です。このように裁判離婚においては、裁判所が判決によって離婚を言い渡すことになるので、他の手続と異なり、当事者間の合意が不要となります。

裁判離婚の手続き

 
訴えの提起

裁判離婚をする場合は、まず、訴状を作成し、家庭裁判所に訴状を提出して、訴えを提起する必要があります。この訴状を正確に作成するためにはある程度法律の知識が必要であるため、法的知識を有する専門家に作成を依頼することが望ましいです。ごく希にご自身で訴えを提起したり、裁判に出頭する方がいますが、裁判所から、弁護士を立てるように説得をされることになり、結果として弁護士に依頼せざるを得ないことがほとんどです。

 
訴訟手続

訴え提起後の訴訟手続は、人事訴訟法及び民事訴訟法といった法律にそって行われることになります。この手続における訴訟行為はご本人で行うことも可能です。もっとも、訴訟行為を行う際には、高度な法的知識を要求されることが多いため、弁護士を代理人とすることが望ましいです。実際にも、ほとんどの場合、裁判所から弁護士を付けるように促されます。

 
訴訟の終了

訴訟というと全て判決で終わると思われるかも知れませんが、実際には和解で終了することが多いです。親権や不貞行為の事実の有無が争われる場合以外でしたら、和解で早期に終了することが当事者の利益にもなりますので、裁判所から適切な和解内容が提案されることがほとんどです。

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ニュース・トピックス

離婚後、夫と子供を会わせたくないのですが
面接交渉は権利であると主張する男性や弁護士は多いですが、あくまで面接交渉は「子供の権利」であり、その反射効として面接交渉せよということが出来るだけです。いかなる場合にも面接交渉が認められる訳ではなく、夫の暴力などがあり、子供のために面接交渉をさせることが良くない場合には、認められない場合もあります。 もっとも、母親が夫を嫌いという一時の感情で、父親に会いたいという子供の気持ちを否定するのは望ましくない場合もありますので、具体的な事情を弁護士に話をして、今後の面接交渉について考えると良いでしょう。
離婚後も夫名義の家に住み続けて、ローンは夫に払ってもらいたいのですが
双方が合意できればそのような条件も可能です。可能であればローン完済後、あなた名義に不動産の名義変更をしてもらうとよいでしょう。お子さんが20歳になるまで住み続けるという条件も合意ができれば可能です。なお、気をつけなければならないのは、離婚協議書にはローンは夫が支払うと約束しても、それは夫婦間の約束であり、対銀行の関係では夫が支払うはずだということは何の抗弁にはなりません。ですから、夫が離婚後、ローンを支払わなくなった場合に、滞納が続けば住宅を競売されるリスクがあることは注意してください。 離婚の際、女性は家に固執する傾向があります。まずは、家に住み続ける必要が本当にあるかをもう一度考えましょう。お子さんの就学など、家に住み続ける必要性と、ローンが払われなくなる不安感のいずれをとるかよく考えることが大事です。単に生活環境を変えたくない、引っ越しが面倒ということであれば、新たな第一歩を踏み出すために家を出ることも検討しましょう。

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