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養育費の減額・増額

離婚時に取り決める養育費は、双方の収入を元に算定します。
しかし、離婚後に義務者(支払う方)の収入が減額・増額したり、権利者(もらう方)の収入が減額・増額した場合には、新たに養育費を取り決めることが可能です。

離婚後の養育費を取り決める方法は、話し合い、家庭裁判所での調停・審判があります。

例え、収入が減額した、再婚したなど合理的な理由がある場合でも、いったん取り決められた養育費を減額するよう申し入れをしても、受け入れられないことがほとんどかと思います。
権利者の立場からしますと、養育費を見込んだ生活プランを立てていますので、一方的な理由で減額されることは受け入れられないという心情が働き、当事者での話し合いがうまく行かない場合も多いかと思います。そこで、当事者話し合いができない場合には、次のステップとして家庭裁判所に養育費の減額・増額調停を申し立てることになります。
調停でも話し合いがまとまらなかった場合には、審判といって裁判官が養育費を決定する手続きに移行します。

離婚後、子供が成人するまでは最長で20年にもなります。
その間、何も事情が変わらない事の方が少ないでしょう。そこで、法律上、養育費の増額・減額が認められているのです。

一般の会社員の方は、再婚により、扶養家族が増えた場合に、養育費の見直しをされることと思います。
自営業の方、医師の方は、養育費が高額に取り決められている一方で、収入の増減がありますので、養育費の見直しをする必要があります。

自営業のうち、離婚時は個人事業主であったが、離婚後に法人化した場合、医師の方も、離婚後に開業した、医院を法人化した場合には、養育費を減額することができる場合がありますので、養育費金額についてお気軽にご相談下さい。

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