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年金分割

年金分割制度とは

年金分割制度の意義

公的年金のうち、①厚生年金と②共済年金につき、保険料納付の実績を分割する制度です。すなわち、婚姻中に夫婦の一方が納付した保険料の一定割合を、分割を受ける者が納付したものとして記録を付け替え、分割を受けた者に受給開始の契機となる事態が生じた場合には、分割を受けた保険料を考慮した年金を受給する権利が、分割を受けた者自身に発生するという制度です。なお、国民年金や、厚生年金基金・国民年金基金等は分割の対象となりません。財産分与という本来的性質からすれば厚生年金以外も分割されるべきと考えられますが、今後の立法が待たれるところです。

被保険者の種類

被保険者の種類によって、年金分割制度においてどのように扱われるかが、異なる場合がありますので、ご確認下さい。

ア、第1号被保険者

20歳以上60歳未満の人であって、厚生年金又は共済年金に加入しておらず、且つ厚生年金または共済年金の加入者に扶養されていない人のことです。

イ、第2号被保険者

厚生年金保険の被保険者、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員、および日本私立学校振興・共済事業団年金の加入者のことです。

ウ、第3号被保険者

第2号被保険者の被扶養配偶者であって、20歳以上60歳未満の人のことです。

年金分割制度の種類

合意分割

ア、合意分割の意義

これは、夫婦の双方が分割することとその分割割合について合意していれば、離婚時に限り、婚姻期間の保険料納付実績を按分割合の限度を最大1/2として分割出来るという制度です。そして、夫婦の間で合意が出来ない場合には、夫婦の一方が裁判所に申立をして、裁判所で按分の割合を決定することも出来ます(年金分割の調停や審判)。

イ、合意分割の手続
当事者間の協議による場合

当事者間の話し合いによって合意分割を行うためには、当事者間で決定した按分割合を定めた書面を作成する必要があります。なぜなら、法律上分割の請求をするにあたり、書面を一緒に提出する必要があるからです。
具体的には、合意の内容を定めた公正証書の謄本もしくは、抄録謄本または公証人の認証を受けた書面等が必要となります。 このように当事者間の話し合いによる場合でも、手続を行うにあたっては、書類の作成等、専門的な知識を要する作業が必要となりますので、専門家である弁護士に相談されることをお勧めいたします。

当事者間の話し合いによらない場合

当事者間の話し合いでは合意に至らなかった場合、もしくは話し合いが出来ない場合には、一方の当事者が家庭裁判所に申立をしてその割合を定めることができます。
家庭裁判所における手続としては、調停、審判、離婚訴訟の三つが考えられます。これらの手続の内のいずれによるべきかは、状況によって異なり、その判断も難しいことが多いです。したがって、当事者間の話し合いによらずに合意分割を請求したい場合には、弁護士に相談されることが望ましいです。

社会保険庁長官に対する標準報酬改定請求

上記いずれかの手続を行った後、夫婦であった者の一方は、社会保険庁長官に対して、年金額計算の基礎とされている標準報酬改定の手続を請求する必要があります。実際には、所定の請求書に必要事項を記載し、請求する側の現住所を担当することになっている社会保険事務所を通して社会保険庁に提出することになります(どこの保険事務所に提出するべきか、また請求書の入手方法等については、社会保険庁のホームページをご参照下さい。)。
なお、標準報酬改定請求は原則として、離婚等をした日の翌日から数えて2年以内に行う必要がありますので、ご注意下さい。

3号分割

ア、3号分割の意義

平成20年4月以降に、配偶者の一方が第3号被保険者であった期間(=特定期間)について、他方配偶者の保険料納付実績の1/2を自動的に分割できる制度です。 合意分割とは異なり、夫婦間での合意の必要はなく、請求すれば、当然に1/2の割合で分割されることになります。

イ、3号分割の手続

3号分割の場合、当事者間の合意は不要となりますので、すぐに、社会保険庁長官に対して標準報酬改定請求を行うことになります。そして、この場合も請求は、合意分割の場合と同様に、原則として離婚等の翌日から数えて2年以内に請求を行う必要がありますので、ご注意下さい。

合意分割と3号分割との関係

平成20年4月1日以降に関しては、合意分割と3号分割が併存することになります。そこで、両者の関係が問題となりますが、その点については、以下のように考えられています。

ア、3号分割の分割請求を行った場合

3号分割の請求のみがなされた場合には、対象となる平成20年4月1日以降の特定期間についてのみ年金分割が行われることになります。

イ、平成20年3月31日以前の対象期間を含めて合意分割の請求を行った場合。

この場合には、合意分割の請求と同時に3号分割の請求もあったものとされます。したがって、まず平成20年4月1日以後の特定期間につき3号分割が行われ、その後、平成20年3月31日以前の期間につき合意分割が行われることになります。

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