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戸籍と姓

戸籍とは

夫婦や親子といった親族関係や身分関係を公証するものです。

離婚後の戸籍と姓

ご自身の戸籍と姓

婚姻中の夫婦の戸籍は1つですが、離婚により夫婦関係が解消されると、結婚で姓を改めた配偶者がその戸籍から出ることになります。例えば、結婚して夫の姓を夫婦の姓としている場合、離婚すると妻の戸籍は配偶者である夫の戸籍から除籍されるため、原則として妻は結婚前の親の戸籍に戻ります。 結婚で姓を改めた配偶者には、離婚後の戸籍と姓の選択について、以下の3つの選択肢があります。
① 旧姓に戻り、結婚前の親の戸籍に戻る
② 旧姓に戻り、新しく自分を筆頭者とした戸籍を作る
③ 結婚時の姓を名乗り、新しく自分を筆頭者とした戸籍を作る
但し、子供を自分の戸籍に入れたい場合や、両親が死亡している場合は②または③になります。

結婚時の姓を名乗り、新しく自分を筆頭者とした戸籍を作る場合

子供と同じ姓にしておきたい場合や、婚姻中の姓が社内に浸透しているなどの理由で、離婚後も婚姻中の姓を名乗りたい場合には、離婚成立後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市町村役場に提出します。離婚成立後3カ月以内であれば、届出のみで手続きは終了します。3カ月を経過してから姓を変更する場合は、家庭裁判所に氏の変更の許可の申立を行い、許可を得ることが必要となります。

子供の戸籍と姓

夫婦が離婚し、父母のどちらが子供の親権者になっても、原則として子供の戸籍と姓は離婚前と同じです。例えば離婚して旧姓に戻った母親が引き取った子供を同じ戸籍・姓に変更したい場合には、手続きが必要になります。

ア)子供が15歳未満の場合

   → 家庭裁判所に申し立てます

親権者である母親が法定代理人として家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出します。

※この申立は親権者でなければできないため、父親が親権者である場合は父親に手続きを依頼することになります

矢印

家庭裁判所の許可が下りれば審判書が送付されます

矢印

市町村役場に審判書を添えて入籍届を提出します

イ)子供が15歳以上の場合

   → 子供本人が申し立てることができます

※親権者の問題は関係なくなります

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