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離婚の話合いは弁護士に

離婚の話合いは弁護士に

 

離婚を切り出す時に、皆さんはどのような行動を起こしますか?

・まずは、親や友人に相談する方

・夫婦2人での話合いをする方

・相手と直接話したくないから、別居をする方

・裁判所に離婚調停を起こす方

など、様々いらっしゃいます。

 

当事務所が今まで相談を受けた中では、夫婦2人で話合いをしてみるという方が多いようです。
大抵は、お互いの今までの感情がぶつかり合い、話し合いにならなかったり、夫が黙り込んでしまったりと、より夫婦関係が悪化しただけということが少なくありません。
離婚に向けて行動する際は、弁護士に相談しながら、離婚した後の将来像について見通しを立て、切り出し方も含めて最善のタイミングを見計らって行うのをお勧めいたします。

 

弁護士というと、法律文書の作成・裁判というイメージがあり、離婚問題では何をしてもらえるのか?というイメージが湧きにくいかもしません。

 

実は、弁護士に依頼できることは、公正証書作成や、離婚調停・訴訟だけではありません。
夫との話合い(協議)についても、弁護士が間に入り解決する方法があります。
そのゴールは、離婚・財産分与・親権の協議のみならず、夫婦関係の修復別居して婚姻費用をもらう等、様々な選択肢があります。
当事務所の離婚相談では、ご希望に沿えるよう解決方法を検討・ご提案させていただいております。
また、ご依頼いただいた際には、夫婦のお話合いの間に入って協議を重ね、依頼者のご意志をお伺いしながら、より良い解決方法を目指してサポートいたします。

 

当事務所の強みとして一例を挙げますと、夫側に弁護士がついていない場合、当事務所の弁護士と夫のみで面談の場を設けることがあります。
当人同士だと、かえって本音を言いづらいものです。
当事務所では、何組ものご夫婦を見てきた経験に基づき、夫の気持ちを解きほぐしながら、夫婦関係について本音ではどう思っているのか?を自然な形で伺い、妻の気持ちを伝えます。一方夫から出た妻への気持ちも聞き取り、伝えながら話し合いをすすめます。
これにより、お互いが望む解決に向かう可能性が高まります。

 

他にも、別居中の、配偶者が関係する諸手続、郵便物の転送等、直接やりとりしたくないことがある場合も、受任した弁護士が間に入ることができます。
些細なことではありますが、弁護士に依頼することで、いちいち夫のことを思い出してしまう煩わしい負担が軽減され、冷静に自分を見つめ直すことができます。

 

お一人で悩まず、弁護士という頼もしい味方を探してみませんか?
フラクタル法律事務所へのご相談は、お電話・メールフォームからお問合せいただけます。

 

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補足:弁護士を立てずに行う調停

 

ご自分で調停を申立てた、又は、配偶者から申立てされた、という方が増えています。
最近は、書籍やインターネット上から情報を得ることが容易になったからのようです。

 

たしかに、調停は、弁護士に依頼せずに申立てや手続の進行が可能です。
しかし、付け焼き刃の知識では、あまりにも心もとないと言わざると得ません。
例えば、調停委員が、本人の意に沿わない、損をする内容で話合いをまとめようとする場合があります。
実は、調停委員は法律の専門家ではないからです。調停委員は、正義感のある一般の方が多いため、調停内で解決しようという意識が強く働きがちです。
そうして、不利な話合いに流れた後で、弁護士に依頼することは、とても勿体ないことです。最初から、弁護士に依頼していれば、戦略の選択肢が多いからです。

 

当事務所では、調停の代理をする場合には、ご依頼者の利益を第一に考え、一方で、ご負担が少なくなるよう全力でサポートいたします。

 

例えば、
・離婚・男女問題を数多く扱ってきた経験から、手続の進行を戦略的に進めます。
・裁判所に同行し、その後、詳細な報告書を送付いたします。
・法的に構成された書面・証拠の作成をしっかりと行います。

 

調停をした方がよいのでは?とお悩みの方、相手から調停を起こされた!という方には、ご自分の利益を守るために、まずは、弁護士にご相談することを強くお勧めいたします。

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ニュース・トピックス

夫に勝手に離婚届を出されました。離婚したことになってしまいますか。
夫が離婚届に勝手にサインして提出した場合には、その離婚は無効ですので、離婚無効の調停や裁判を提起する必要があります。あなたが離婚届にサインしたものを渡しており、無断で提出した場合には、あなたに離婚する意思がなかったことを証明すれば離婚が無効となります。サインした離婚届を無効にすることは煩雑な手続きと時間を要します。 相談にいらっしゃる方で多いのが、離婚したい気持ちを伝えるために署名した離婚届を渡したというケースです。しかし、無断で提出されるというデメリットしかなく、お勧めいたしません。離婚届を渡してしまった場合には、離婚届不受理の申立を本籍地又は住民票のある役場にして下さい。
夫と関係が悪化し離婚の話し合いをしています。養育費の金額と財産分与の金額でもめており、いつまでたっても話し合いは平行線で、私も精神的に疲れてきてしまいました。夫から離婚の条件はあとで話し合うから、とりあえず離婚届にサインをしてと言われました。これに応じていいのでしょうか。
なんでそんなことをと思われる方もおられるかと思いますが、実際にこのような相談は多いです。実際にサインをしてしまってから相談に来る方もいらっしゃいます。確かに、離婚後に離婚条件を決めることは可能ですが、夫にとっては離婚をして、お金を払わないのが一番いいのですから、離婚してしまえば話し合いに応じる動機がなくなります。ですから、こちらがお金を請求する場合には、すべての条件が決まるまでは、離婚届にサインすることはお勧めいたしません。
夫と離婚の話し合いをして、貯金は私に全部、親権は私、養育費は月4万円と決まりました。離婚届にサインをする前に気をつけることはありますか
離婚時はお互い条件に納得していても、後に条件が履行されない場合があります。その典型が、元夫に次の家庭を持った場合、元夫の収入が下がり生活が苦しくなった場合です。前者は元夫は履行したくても次の配偶者がいい顔をしない、後者は自分の生活が成り立たなくなり、履行できないのです。このようなケースはよくあり、離婚後、夫から財産分与を求められた場合に、貯金は全部自分であると合意があったと立証するのは困難です。そこで、お互いが納得している時に「離婚協議書」を作成することをおすすめいたします。インターネットで「離婚協議書」と検索すると書式や行政書士のホームページがヒットしますが、法律上不完全な内容なことがほとんどです。いかようにも解釈出来る不完全な協議書がもとで紛争が一度で解決しなかった相談があります。 離婚協議書の作成も法律の専門家である弁護士に依頼しましょう。

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