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慰謝料

慰謝料とは

相手方に責任のある行為(=有責行為)によって、やむを得ず離婚に至った場合に、これによって被った精神的苦痛に対する金銭的な賠償を相手方に求めることが出来ます。これを慰謝料と言います。

慰謝料を請求するために必要な事項

慰謝料を請求するためには、
①精神的苦痛を発生させた原因となる相手方の有責行為の存在、
②精神的苦痛が発生していること、
③その精神的苦痛が相手方の有責行為によって発生したものであること等が必要となります。

(1)慰謝料発生の原因

慰謝料は厳密には、①離婚原因となった有責行為から生じる精神的苦痛に対する慰謝料と、②離婚によって配偶者としての地位を喪失する精神的苦痛に対する慰謝料の二つに分けることができます。もっとも、実務上は明確に区別して扱われないことも多いです。以下では、慰謝料請求が発生する代表的な原因を紹介いたします。

ア、配偶者以外の者との肉体関係

配偶者以外の者との肉体関係が原因となったといえるためには、夫婦関係が悪くなる前から関係があったことや継続した関係があったことなどが重要となります。したがって、関係の開始時期、継続した期間や関係の態様・状況等を調べる必要があります。

イ、暴力行為

暴力行為の結果、怪我をして病院に行っていれば、そのカルテを取り寄せるなどして、暴力行為の存在を示す必要があります。また、病院等にかかっていない場合には、別の方法で暴力行為があったことを調べる必要があります。

ウ、性交渉の不存在

婚姻後、夫婦間で性交渉が無かったという事実があれば慰謝料請求が認められることがあります。実際には、以下のような事例で認められています。
●夫がポルノ雑誌に異常な関心を持ち、妻との性交渉を拒否した事例
●新婚初夜以来、夫が理由なく性交渉を拒否した事例
●妻が結婚後一度も性交渉に応じなかった事例

(2)有責行為と精神的苦痛の因果関係

以上(1)で掲げた事実が原因で精神的苦痛が発生したという関係を丁寧に調べる必要があります。

慰謝料請求の方法

(1)請求の手続

慰謝料の請求については、離婚調停の中でも話し合うことが出来ます。しかし、調停が成立しない場合には、通常の訴訟として地方裁判所に対して訴えを提起する必要があります。また、家庭裁判所に対して離婚訴訟の訴えを提起すると同時に慰謝料請求の訴えを提起することもできます。

(2)請求の相手方

まず、配偶者として不適切な行為を行った者に対して慰謝料を請求することができます。さらに、不適切な行為を行った者の相手方、例えば、配偶者の肉体関係の相手方に対しても慰謝料を請求することが出来ます。もっとも、この場合は、不適切な行為によって平穏な婚姻生活が破綻したことが必要ですので、対象となる行為が婚姻生活の破綻前に行われていたことを示す必要があります。

(3)請求の為の準備

以上のように、慰謝料を求める場合には、原因や因果関係といったことをしっかりと示す必要がありますので、非常に高度な法的知識が必要となります。したがって、出来る限り早い時期に弁護士等に相談されることをお勧めいたします。

慰謝料額の算定要素と金額の傾向

慰謝料額の算定要素は、一般的に ①配偶者の責任の程度、②婚姻期間、③有責行為の態様です。
したがって、①配偶者の責任の程度が高く、②婚姻期間が長く、③有責行為の態様が悪いほど慰謝料の金額が高くなる傾向にあります。

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