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最高裁弁論期日

平成24年9月28日に当事務所の田村弁護士が、最高裁判所で弁論を行いました。 最高裁が弁論を開くのは、高裁判決を逆転させる場合ですので、弁論が開かれることが決まった段階で勝訴することはほぼ確定します。

問題となった訴訟の内容は、ちょっと複雑なのですが、簡単に言うと、シティズという金融業者が高金利を取得する際に契約者に交付していた契約書や説明内容で「みなし弁済」が成立するかという内容です。詳しく知りたい方や弁護士の方は、下記においてあるPDFデータをご覧ください。

最高裁で弁論をする機会はなかなか無いので、当日は事務員も傍聴に向かいました。

最高裁の法廷は、通常の裁判所の法廷とは異なり、原告、被告が向かい合う形式ではなく、訴訟当事者がそれぞれ裁判所の方を向いて座る形式になっており、どちらかというと、日本の裁判ドラマよりも、アメリカの裁判ドラマに出てくるような形をしています。

まず、通常の訴訟手続きのように、上告人が「上告受理申立のとおり陳述します」と陳述し、被上告人が「答弁書のとおり陳述します」と陳述した後に、理由書裁判官から「では、特にご意見があればどうぞ」と言われます。

そこで、予め裁判所から与えられた時間の範囲内で、今回の訴訟で特に主張したいことを述べることになります。

そして、通常であれば判決期日が決まるということになるのでしょうが、今回は、敗訴判決を出したくないシティズ(承継したアイフル)が、請求の放棄といって、「もう支払ってもらわなくて良いです」と簡単に言えば降参したため、判決が出ることなく終了しました。 当事務所が扱った案件は、仮に勝ったとしても少しシティズに払わなければならない案件だったため、それも放棄するということは、シティズとしてはどうしても敗訴判決を出したくなかったのでしょう。他の裁判で未だにみなし弁済を主張するという訴訟戦術をとるのではないかと危惧しています。

最高裁判所の内部は、カーペットもフカフカで綺麗でしたし、待合ロビーも吹き抜けで大理石?の床もピカピカでした。
また、通常の法廷と違うところは、事件開始前に傍聴席に向かって裁判所の職員の方が傍聴にあたっての注意点を大きな声で伝えること、事件番号の読み上げの際、出頭している代理人の名前まで読み上げるところでした。

司法の最高峰である最高裁判所で弁論させていただける機会は弁護士人生の中でもあまりないので、信じてついてきてくれた依頼者の方、支えてくれたスタッフの方、協力してくれた諸先輩方には感謝をしております。

なお、同種案件でシティズの対応に苦慮されている先生からのお問い合わせをいただくので、弁論開始決定と、上告受理申し立て理由書のデータを置かせていただきます。対シティズの裁判をされている弁護士・司法書士の方はお使い下さい。ただし、内容の正確性や、訴訟の結論については責任を持てませんので、ご自身の責任でお使いくださるようお願いいたします。

資料
口頭弁論期日呼出状(PDF)
上告理由書(PDF)

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