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夫が養育費を払ってくれない

離婚後、このような悩みを抱えている方が多くおられます。

離婚をする際に「相手と話したくない」「冷静に話し合いができない」「早く離婚がしたい」などの理由から、口約束だけで離婚してしまうことは危険です。養育費は、子どもが20歳(取り決めて22歳も可能です)まで支払う義務がありますので、月の支払いがそれほど高額ではない場合でも、総額にすると数百万から数千万にもなります。

しかし、長期にわたる金銭の支払いの約束は、相手が再婚したり、家庭を持ったりするなど事情が変わることが多く、守られなくなることが多いです。

約束が破られたときに「言った」「言わない」の争いにならないよう、話し合いで決めたことは、書面にして残すようにしましょう。

皆様は「離婚協議書」「公正証書」というものを聞いたことがあるでしょうか。

それぞれについて簡単に説明をいたします。

離婚協議書

財産分与、慰謝料、親権、養育費などを定める一種の契約書のことです。裁判所を介さずに話し合いで協議離婚をする際に、夫婦だけで作成することができます。離婚協議書は、のちに裁判となった際の証拠となります。 デメリットは、離婚協議書だけをもって、強制執行が出来ず、訴訟をして判決(債務名義)をとる必要があります。

公正証書

離婚の際の慰謝料や養育費、財産分与などの金銭の支払いの約束などについて、公証人役場で公証人に作成してもらう文書を公正証書といいます。 「約束どおり支払わない場合には、強制執行を受けても異議はない」旨(強制執行認諾文言と言います)を記載しておけば、支払いが滞った際、裁判を起こさなくても強制的に支払わせることが可能となります。

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弁護士・司法書士・行政書士の違い

インターネットで「離婚協議書」と検索すると、行政書士のホームページが多く出てきます。弁護士と比較し、相談料や報酬の低さ等を謳っていますが、その内容は法律上不完全であるものがほとんどです。なぜなら、行政書士は、訴訟をすることも、交渉することも出来ず、離婚についての法律実務を知らないために、後のトラブルを回避するためにどういった書面を作成するかわからないからです。法律上のリスク回避をせず、双方の意見をそのまま記載しただけの、どのようにでも解釈できる不完全な協議書では紛争が解決しないケースもあります。中には、離婚協議書の作成は行政書士の専権のような記載をしているところもありますが、そのようなことは無いのでお気を付け下さい。そもそも行政書士で出来ることは弁護士が出来ます。 また、司法書士も協議書の作成をしているようですが、調停・審判・裁判などに進んだ場合、家庭裁判所で審理されますので、簡易裁判所の事件しか扱えない司法書士に依頼することはできません。

実際に、行政書士や司法書士の作成した離婚協議書を持参され、相談に来られた方もいらっしゃいます。 その点、依頼者の代理人として相手方と交渉できる弁護士は、すべての流れをシュミレーションしながら、法律的に損をするような離婚の取決めを回避して離婚協議書を作成することができます。

弁護士は、事件を依頼しないと受けてもらえないと勘違いし、行政書士や司法書士のところに行く方がいますが、弁護士は離婚協議書の作成・公正証書の作成だけでも依頼を受けております。また、法律相談費用も30分につき5,000円(税別)とし、弁護士に相談することをためらって行政書士や司法書士にやむを得ず相談する方の助けになりたいと考えております。 お気軽にご相談下さい。

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離婚をせずに不倫相手から慰謝料をもらいたいのですが。それでも相談にのって貰えますか。
夫が不倫をしたが、子供がまだ小さい、働いておらず経済的に自立できないといった理由から離婚をしないという選択をする方はいらっしゃいます。あなたの気持ちが夫を許せなくても経済面を重視する、または結婚を続けた方が自分にとって有利だということであれば、私達はあなたのご希望の沿った形での解決のお手伝いをさせていただきます。

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