高嶋さんと美元さんの判決後の動きについて
11月9日に出た判決後の当事者の動きについて、予測をお伝えします。 高嶋さんは全面勝訴ですので、控訴は出来ません。
一方美元さんは、敗訴してしまいましたので、高等裁判所に控訴する権利があります。
控訴は14日以内ですので、それまで、控訴をして再度争うか検討します。
現在のところ、美元さん側の弁護士は控訴で結論が変わる(離婚しないと勝てる可能性)と述べていますので、控訴はなされる見通しになります。
控訴審後の流れは以下の表を参考にして下さい。
控訴審では、第一審の判決内容について美元さんはこういったところがおかしい、不服であるという主張をして、高嶋さんの方は判決はおかしくないという主張をします。新しい証拠があればそれも提出出来ます。双方の主張を踏まえて、高等裁判所の裁判官が、第一審の判決を覆すか、維持するかという判断をします。
しかし、控訴審での手続きと平行し、裁判官は高嶋さん、美元さん双方に対して和解の打診をします。
今回は、美元さんの方に、離婚を勧め、その代わり財産分与などの金銭を求めてはどうかと述べ、高嶋さんの方に、一定の金銭を渡して離婚するように話をします。 第一審で勝訴した高嶋さんの方に金銭を渡して離婚を勧めるのはなぜか、高嶋さんがそのような提案を呑む理由がないのではと思われる方もいらっしゃると思います。 しかし、高嶋さんは離婚成立まで毎月45万円の生活費(婚姻費用といいます)を美元さんに支払っており、手続きが長引けば長引くほど出費がかさみます。たとえば、控訴から最高裁まであと1年かかって勝訴が確定したとしても、45万円×12ヶ月=540万円もの生活費を渡す事になります。
そうなりますと、控訴審で和解が成立し、解決金(慰謝料、財産分与など一切を含めたもの)が300万円で済んだ場合には、早期解決と、金銭の出費を抑えることが出来ますので、和解をするメリットがあります。 一方、美元さんの方は、控訴審でも敗訴の可能性が高いため、せめて慰謝料等の金銭をもらって離婚する方が総合的に得であると勧められるわけです。
14日以内に美元さんが観念して離婚をするか、控訴をするかが報道されると思います。
その行方も、注目したいところです。
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