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クライアントの心をつかむ分析術

 先日、堀井亜生弁護士が枚方市消費生活センターにて講演を行ないました。枚方市にお住まいの方を中心とした多くの皆さまにご清聴いただけたこと、心より感謝申し上げます。

◆枚方市消費生活センター主催「ホンマでっか!?~堀井弁護士の教える『だまされる心理』~
平成31年1月25日(金)/メセナひらかた会館多目的ホール(大阪府枚方市)

[堀井のコメント]
 今回は大阪での講演会でした。平日ということもありご年配の方が多かったのですが、皆さんとてもお元気で、質疑応答も賑やかでした。講演テーマに沿って怪しい詐欺の類型をたくさん紹介させていただきましたが、笑いあり驚きありで皆さんの反応がとても良く、楽しくお話しすることができました。市長さんにも直接お会いできましたし、市民の皆さんがあたたかく迎え入れてくれるとても素敵な街でした。機会があれば、また訪れてみたいです。

 当事務所は、今回のように一般の方にもご参加いただける講演会を開催させていただいております。講演会の情報は事務所ブログの他、Facebook、Twitter、LINE、弁護士のブログ等でも定期的に情報を掲載しておりますので、ご興味がございましたら是非チェックしてください。

最後に当事務所の講演のご紹介です。
 講師は主に、多くの情報番組やニュースで活躍する代表弁護士の堀井亜生と田村勇人が務めさせていただきます。明朗な口調で受講者に語りかける講演は退屈をさせず、ひきつけられる講演となっていますので、少しでも興味を持たれましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
[お問い合わせフォーム] http://www.fractal-law.net/kouenkai/03.html

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夫は会社の女性社員と不倫をしているようです。このところ帰宅時間が遅く、家でも様子がおかしいので問いつめたら、白状しました。夫が白状しているので離婚はできますか
離婚の相談で多い相談が、自分の持っている浮気の証拠が十分ですか、というものです。その証拠を何に使用するかによってそれが十分かどうかは回答が異なります。法的手続きとなった場合の証拠としては、不倫相手とのメール、一緒に写った写真、などが有力な証拠と言えます。しかし、口頭で夫が認めただけでは、後に言っていないと否定されてしまえば何の証拠にもなりません。そこで、会話を録音する、手紙にしてもらい署名してもらうなどして証拠化する必要があります。 反対に、一緒にホテルに行った写真まではなくても、いくつかの証拠を併せて、不貞の認定がされる場合もありますし、尋問で相手方を崩すことで立証される場合もあります。証拠が十分かお悩みの方は、法律相談で遠慮無くお聞きになって下さい。
離婚をせずに不倫相手から慰謝料をもらいたいのですが。それでも相談にのって貰えますか。
夫が不倫をしたが、子供がまだ小さい、働いておらず経済的に自立できないといった理由から離婚をしないという選択をする方はいらっしゃいます。あなたの気持ちが夫を許せなくても経済面を重視する、または結婚を続けた方が自分にとって有利だということであれば、私達はあなたのご希望の沿った形での解決のお手伝いをさせていただきます。

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