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「東名あおり運転事故」 と今井 猛嘉弁護士

2018年6月、神奈川県大井町の東名高速道路上で「あおり運転」により一家4人が乗るワゴン車の進路を妨害し停車させ、大型トラックに追突されて夫婦が死亡した事故の刑事裁判で、12月14日横浜地裁は被告に懲役18年を言い渡しました。裁判では、危険運転致死傷罪の成立を巡り、「停車後の事故には適用できない」として無罪を主張する弁護側と、「被告の妨害運転は事故と因果関係があり、危険運転に相当する」と主張する検察側が真っ向から対立していましたが、裁判長は「4回にわたって妨害した行為は危険運転にあたる。死傷の結果は妨害運転によって現実化した」と指摘し、あおり運転とその後の事故死の因果関係を認定しました。

本判決を報道したニュース番組や新聞記事では、当事務所の今井猛嘉弁護士のコメントが多く取り上げられました。法政大学大学院の教授でもある今井弁護士は、「飲酒運転」や「危険運転」を研究する第一人者として知られており、自動車事故を取り締まる法令の立法にあたっても長く貢献してきました。「BSフジLIVEプライムニュース」では、現行法令では「あおり行為」そのものを処罰する規定がない中、悪質運転が招いた事故をどのように取り締まるのか、また「東名あおり運転事故」の判決を通じて、交通情勢の変化や不備に対応した法令整備、道路上の危険行為や悪質運転による事故を防ぐための取り組みなど、交通行政のあるべき姿を解説しています。

ハイライトムービー・テキストアーカイブはこちら
http://www.bsfuji.tv/primenews/movie/day/d181214_0.html

以下では、そんな今井弁護士の人物像をご紹介します。

今井 猛嘉

プロフィール

法政大学大学院法務研究科教授 / 弁護士
法制審議会刑事法部会委員 / 内閣官房・内閣府本府入札等監視員会委員
司法試験考査委員

研究者~立法への貢献~

主に刑事法分野の研究者として「文書偽造罪」、「組織犯罪」、「コンピュータ犯罪」、「飲酒運転」、「危険運転」などさまざまな研究を行なっている。近年では、特に自動車事故の厳罰化に取り組み、16年に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の立法にあたっては、衆議院法務委員会で参考人意見陳述を行うなど、自動車事故に関する専門家として識者からの信頼も厚い。

国際~日本と欧米諸国をつなぐ架け橋~

ケンブリッジ大学(イギリス)、ジュネーブ大学(スイス)、フンボルト大学(ドイツ)などヨーロッパ各国の大学の客員研究員を歴任し、研究者として海外各国からも高い評価を受けている。研究「ヨーロッパ連合における組織犯罪及びコンピュータ犯罪対策の研究」や著書「国際刑事法」など国の垣根を越えた研究にも積極的に取り組み、内閣府と早稲田大学が共催する国際シンポジウムでも講演を行うなど、法分野における日本と欧米諸国をつなぐ架け橋としての期待も高い。

司法試験~刑法の権威~

新旧双方の司法試験において、問題の作成・採点・合格者の判定等を行う司法試験考査委員を務めるなど、長らく司法試験に貢献してきた。また、小林憲太郎教授、故・島田聡一郎教授、橋爪隆教授らとともに執筆された「LEGALQUEST」シリーズは、司法試験の刑法対策において、判例がない部分など学説等を参考に論理一貫して説明することが求められる場面にも対応できる基本書として受験生の間でも重宝されている。

当事務所では、今井弁護士へのメディア出演依頼、講演会依頼を承っております。
ご希望の方はこちらからお問い合わせください。
メディア出演:https://www.fractal-law.net/media/kikaku_toiawase.html
講演会:https://www.fractal-law.net/kouenkai/03.html

(記事:吉田)

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TEL : 0120-684-600   Mail : yoyaku@fractal-law.com

ニュース・トピックス

夫は会社の女性社員と不倫をしているようです。このところ帰宅時間が遅く、家でも様子がおかしいので問いつめたら、白状しました。夫が白状しているので離婚はできますか
離婚の相談で多い相談が、自分の持っている浮気の証拠が十分ですか、というものです。その証拠を何に使用するかによってそれが十分かどうかは回答が異なります。法的手続きとなった場合の証拠としては、不倫相手とのメール、一緒に写った写真、などが有力な証拠と言えます。しかし、口頭で夫が認めただけでは、後に言っていないと否定されてしまえば何の証拠にもなりません。そこで、会話を録音する、手紙にしてもらい署名してもらうなどして証拠化する必要があります。 反対に、一緒にホテルに行った写真まではなくても、いくつかの証拠を併せて、不貞の認定がされる場合もありますし、尋問で相手方を崩すことで立証される場合もあります。証拠が十分かお悩みの方は、法律相談で遠慮無くお聞きになって下さい。
離婚をせずに不倫相手から慰謝料をもらいたいのですが。それでも相談にのって貰えますか。
夫が不倫をしたが、子供がまだ小さい、働いておらず経済的に自立できないといった理由から離婚をしないという選択をする方はいらっしゃいます。あなたの気持ちが夫を許せなくても経済面を重視する、または結婚を続けた方が自分にとって有利だということであれば、私達はあなたのご希望の沿った形での解決のお手伝いをさせていただきます。

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