離婚に“別居が不利”は間違い
離婚の法律相談を受けていると、“配偶者に別居を許してもらえない”ということで悩まれている方が多いです。
「夫婦仲が冷えきって居る状態なのに配偶者の許しが必要なのか」をうかがうと、
「“勝手に出ていくと離婚するとき不利になる”とネットで読んだ」と口々におっしゃいます。
そう言われて、「別居」「離婚」「不利」と検索してみたところ、確かに、“合意なく別居を始めると、離婚する上で不利になる”という情報がたくさん出てきます。
例えば、
合意のない別居は、
・離婚原因を作った、と言われかねない
・暴力を振るわれているという理由以外は、不利になる可能性が高い
・同居義務違反となり、法律的にマイナス行為に該当する
・「悪意の遺棄」に該当し、ペナルティの対象になる
など…
しかし、よく見るとこれらを書いているのは、弁護士ではなく、ほとんどが離婚カウンセラーや離婚を専門と名乗る行政書士の先生なのがわかります。
これらの方は、離婚の交渉事件を扱うことが資格上できませんし、実際に調停や裁判を経験したことはありません。
実際に訴訟や調停をしますと、別居は格別不利ではないことは弁護士であれば誰でもわかります。
ちなみに、上記の検索ワードに、「法律事務所」や「弁護士」を加えてみてください。
上位サイトの記載が、“別居が直ちに不利になることはない”というニュアンスに変わることがわかります。
別居に合意がないという理由だけで「悪意の遺棄」に該当することは、ほぼありません。
夫婦関係がうまくいかなくなった故の別居であることがほとんどなので、合意なく別居をしても問題はないからです。
ただ、配偶者に離婚や別居を切り出した後ですと、対応方法が狭まってしまうのは事実です。
離婚でお悩みの方は、別居を切り出す前に相談にいらしてください。
別居の方法からアドバイスいたします。
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