第5回Fractal Pal Seminarを開催しました
当事務所は先日、「第5回Fractal Pal Seminar」を開催いたしました。
大切なお客様と定期的に情報交換ができる交流の場を設けたいという想いから、2017年にスタートした企画ですが、今回で5回目を迎えることができました。ご参加くださった皆さまに心より感謝申し上げます。
今回のセミナーを簡単に振り返ります。
メインテーマ「著作権を知る」というタイトルの下、幡野真弥弁護士がイラストや写真を交えて、はじめて著作権を学ぶ方から日常的に業務で取り扱われている方まで、多くの方にお楽しみいただける内容でお話させていただきました。
【主なテーマ】
◆よく聞く「著作権」、本当はどんな権利?
第1部では、過去にあった裁判例を振り返り、ある文章が「著作物」に該当するかどうかをお客様といっしょに議論したり、仮に著作権侵害と判断された場合の法的責任など、著作権の全体像についてお伝えしました。
◆裁判例に見る著作権
第2部では、イラストの著作権侵害が問題となったケースを集め、ご紹介いたしました。実際にそれぞれのケースが著作権侵害にあたるかどうかお客様に判断していただき、侵害にあたるか否かを判断する基準や線引きの難しさを体験していただきました。
◆著作権について皆さんが気をつけること
第3部では、写真、イラスト、ポスター、ホームページ、SNS、テレビ番組等、著作権について日常生活の中で一般の人でも巻き込まれる可能性があるケースについてお伝えしました。
近年、スマートホンやSNSの普及で誰でも簡単に写真や動画、音声を含む情報の発信ができるようになりました。しかし、裏を返せばこれまで以上に著作権にまつわるトラブルに巻き込まれる可能性が高くなっているとも言えます。皆さんが無用なトラブルに遭わないことを願うとともに、万一著作権のトラブルでお困りの際は、当事務所にご相談ください。
相談をご希望の方はこちら
https://www.fractal-law.net/inquiry/soudan_index.html
また、当事務所では講演会や企業の勉強会のご依頼も承っております。
著作権はもちろん、労務や契約、マネジメント術からコミュニケーション方法までさまざまなテーマをご用意することができますので、少しでもご興味をお持ちでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
講演・勉強会のお問い合わせはこちら
https://www.fractal-law.net/kouenkai/03.html
(記事:吉田)
お電話、メールでのご予約を承ります。
初回無料相談 :債務整理(借金問題)、交通事故被害者、ゴルフ預託金返還、内部通報窓口設置受付時間 : 月~金 10:00~19:00 土日祝日 09:00~19:00
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- 夫は会社の女性社員と不倫をしているようです。このところ帰宅時間が遅く、家でも様子がおかしいので問いつめたら、白状しました。夫が白状しているので離婚はできますか
- 離婚の相談で多い相談が、自分の持っている浮気の証拠が十分ですか、というものです。その証拠を何に使用するかによってそれが十分かどうかは回答が異なります。法的手続きとなった場合の証拠としては、不倫相手とのメール、一緒に写った写真、などが有力な証拠と言えます。しかし、口頭で夫が認めただけでは、後に言っていないと否定されてしまえば何の証拠にもなりません。そこで、会話を録音する、手紙にしてもらい署名してもらうなどして証拠化する必要があります。 反対に、一緒にホテルに行った写真まではなくても、いくつかの証拠を併せて、不貞の認定がされる場合もありますし、尋問で相手方を崩すことで立証される場合もあります。証拠が十分かお悩みの方は、法律相談で遠慮無くお聞きになって下さい。
- 離婚をせずに不倫相手から慰謝料をもらいたいのですが。それでも相談にのって貰えますか。
- 夫が不倫をしたが、子供がまだ小さい、働いておらず経済的に自立できないといった理由から離婚をしないという選択をする方はいらっしゃいます。あなたの気持ちが夫を許せなくても経済面を重視する、または結婚を続けた方が自分にとって有利だということであれば、私達はあなたのご希望の沿った形での解決のお手伝いをさせていただきます。
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