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婚約中女性が不貞した場合

判決日・裁判所 原告 被告 不貞期間 裁判所の認定額
東京地判H26.11.11 男性 女性 不明 55万円(内慰謝料30万円) なし
ポイント
被告は以前交際していた元上司と、婚約後に1度不貞行為を行ったころより、両者の間に仲たがいが生じた。
証拠によれば、被告は原告に謝罪して以後早く帰宅する旨約束しながら、再度約束を破って深夜に帰宅しては謝罪することを繰り返し、時折自己の意見を述べただけで原告と真摯に話し合おうとしなかったこと、自分を重視しないとして不満を述べる原告の機嫌をとろうとするだけで、原告と真剣に話し合っていないこと、被告は、原告の態度に不満を持ちつつも、平成24年11月下旬に双方の両親を紹介し、その後も、同年12月22日から24日までクリスマスを一緒に過ごすなどして、少なくとも表面的には原告と仲良く過ごしていたが、平成24年12月29日になって、原告に対し、突然一方的に婚約を解消する旨のメールを送付したことが認められるとした。
原告と被告が知り合ってから婚約の解消まで1年2か月程度、婚約の成立から解消まで1か月程度であること、その間、基本的には親密な関係が続き、被告から原告への婚約解消の意思表示が一方的で唐突なものであったこと、他方、上記のとおり、婚約不履行についての原告の責任割合が5割程度と認められること等諸般の事情を考慮すると、本件の慰謝料としては、30万円と認めるのが相当であるとしている。

 

判決日・裁判所 原告 被告 不貞期間 裁判所の認定額
東京地判H24.7.26 男(別の女性と既婚) 女(別の男性と既婚) 1年 399万9320円 なし
ポイント
本件婚姻契約が、重婚状態を引き起こしうる合意であったこと、独身者であるとの虚偽の事実を述べられ、それに基づき合意に至ったことを理由として公序良俗に違反するとの主張は、原告と前妻の離婚が成立している以上、失当である。
本件原告・被告は、婚約まで約1年間交際していながら、互いの婚姻関係の状況、将来の婚姻の具体的成立や具体的内容について確かめることなく、安易に婚姻契約を成立させていることは軽率と言わざるを得ず、原告にも2割の過失があるというべきである。

 

判決日・裁判所 原告 被告 不貞期間 裁判所の認定額
東京地判H18.2.14 男性 女性と女性の父 不明 慰謝料300万円 なし
ポイント
被告Y1は、原告と交際開始後の平成13年初めころ、知合いの男性美容師とメールの交換をしており、原告に対し、同人との浮気を認めて謝罪した。その後、同被告がジムに通い出し、原告は、同被告からジムが終わったとの連絡を受けて勤務医としての仕事の終了後に車でジムのある渋谷や三軒茶屋まで迎えに行ったことが何回かあった。

 イ Dは、貿易会社を経営するスリランカ国籍の者で、日本人の妻と結婚して港区(以下略)に居住していた。原告は、平成14年7月ころに友人の紹介で食事を共にしたのをきっかけに同人と知り合い、被告Y1を交えて一緒に食事をするなど親しく付合いをしていた。

 ウ 原告と被告Y1は、平成15年3月22日ころ、株式会社H(当時の商号は株式会社J。)の経営する「I」(以下、便宜上、経営会社と結婚式場の両方の意味で「I」という。)に同年7月19日を披露宴予定日として結婚披露宴の予約をした(乙7)。

 エ 同年7月15日は火曜日で、原告と被告Y1は、仕事を休んで同行してくれたDと共に結婚式の引き出物を買いに車で出かけた。その途中、同被告が、携帯電話に看護学校時代の友人からメールが入ったのでその友人に今から会いに行きたいと言い出し、原告がわざわざ仕事を休んで同行してくれているDに失礼であるから用事が全部終わってから皆で会おうと提案してもこれを拒否して口論となったため、Dの提案で買物をとりやめて同人宅へ行って話合いを行うこととなった。なお、この時同被告が会いたいと固執した看護学校時代の友人は、結婚披露宴にも参列する予定であった。

 オ 原告は、同日午後9時ころ、結婚式の引き出物用CDの製作を依頼していた友人のK(以下「K」という。)との打合せを予定していたため、被告Y1をD宅に残して同所を出た。これに前後して、同被告は、Eと電話で話し、原告と喧嘩をしたと伝えて今から同人宅に行ってもよいか尋ね、Eから、今は友人と食事中だが午後9時過ぎならば大丈夫である旨告げられて同人と飲みに行きたいなどと言い出し、原告が戻るまで待つようにとのDの制止を無視して立ち去ろうとした。この態度に立腹したDは、出ていくのなら同被告との縁を切り、結婚式にも出席しないと告げて、結婚式に使用するために同日購入して預かっていたシャンパン2本を被告Y1に持たせた(甲6の2の7頁、甲23、乙6)。

 カ 被告Y1は、徒歩で自宅へ帰る途中、原告に電話し、Dから怒られてシャンパンを持たされ、重いので先に自宅に帰って待っている旨を告げた。その後、被告Y1は、Fに電話して呼び出し、自宅近くの公園で同人と落ち合った上、いったん自宅に戻ってE宅に泊まる旨のメモを残して自宅を出、翌16日の午前零時ころ、Fと共に三軒茶屋の居酒屋へ行き、午前3時ころ、カラオケ店に移り、その後、Fに連れられて同人の自宅へ行った。同被告は、メモを残して自宅を出た後は携帯電話の電源を切っており、Eが電話してもつながらなかった(甲6の2の27頁、乙5、6)。

 キ 一方、原告は、Kと2時間ほど打合せをして自宅に戻り、被告Y1の残した上記メモを見て同被告に電話したがつながらなかったため、結婚式の出席者名簿で電話番号を調べてEに電話して同被告への取り次ぎを依頼したが、Eは、同被告は来ているが風呂に入っているので取り次げないなどと虚偽の回答をした。その後、Eは、ジムの友人に順次被告Y1の所在を尋ねる電話をした。Fもこの電話を受けたが、同人は同被告と一緒にいることを隠して知らないと答え、Eは、もし同被告に連絡がついたら原告が行方を探している旨を伝えてほしいと依頼して電話を切った(乙5、6)。

 ク 原告は、その後Eが電話に応答しなくなったため、それまでの経緯をDに伝えて相談したところ、すぐにE宅へ行って被告Y1を連れ戻した方がよいという話になり、原告とDは、同月16日の午前1時ころに下北沢のマンションにあるE宅へ行った。しかし、同人宅は真っ暗で玄関ベルを鳴らしても応答がなく、同人が被告Y1と2人で外出中のように思われたので、同被告の携帯電話に帰るまで待っている旨の伝言を残し、夜が明けるまでE宅前の駐車場に停めた車の中で帰宅を待ったが、結局、Eも同被告も現れなかった。その車中で、原告は、Dから、2、3か月前から同被告が複数の男性とホテルに入るところを複数回目撃した旨を伝えられた。

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