メディア出演情報
いつもフラクタル法律事務所ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
メディア情報のお知らせです。
10月22日 堀井弁護士の連載が東洋経済オンラインで始まりました。
連載①「「サプライズ好き男」はブラック彼氏の典型だ」
詳細はこちら→http://toyokeizai.net/articles/-/138677
10月25日 堀井弁護士の連載が「マイナビウーマン」で始まりました。
「男女のマネートラブル」①「同棲中の浮気で慰謝料はもらえるの? 」
詳細はこちら→http://woman.mynavi.jp/article/161025-5/
10月28日 堀井弁護士の連載が東洋経済オンラインに掲載されました。
連載②「ブラック彼氏を見分けるには父親を観察せよ」
詳細はこちら→http://toyokeizai.net/articles/-/141574
10月28日 堀井弁護士の著書「ブラック彼氏」がサイバーエージェント「by.S」で紹介されました。
詳細はこちら→http://by-s.me/article/340092163920475325
お電話、メールでのご予約を承ります。
初回無料相談 :債務整理(借金問題)、交通事故被害者、ゴルフ預託金返還、内部通報窓口設置受付時間 : 月~金 10:00~19:00 土日祝日 09:00~19:00
TEL : 0120-684-600 Mail : yoyaku@fractal-law.com
- 夫は会社の女性社員と不倫をしているようです。このところ帰宅時間が遅く、家でも様子がおかしいので問いつめたら、白状しました。夫が白状しているので離婚はできますか
- 離婚の相談で多い相談が、自分の持っている浮気の証拠が十分ですか、というものです。その証拠を何に使用するかによってそれが十分かどうかは回答が異なります。法的手続きとなった場合の証拠としては、不倫相手とのメール、一緒に写った写真、などが有力な証拠と言えます。しかし、口頭で夫が認めただけでは、後に言っていないと否定されてしまえば何の証拠にもなりません。そこで、会話を録音する、手紙にしてもらい署名してもらうなどして証拠化する必要があります。 反対に、一緒にホテルに行った写真まではなくても、いくつかの証拠を併せて、不貞の認定がされる場合もありますし、尋問で相手方を崩すことで立証される場合もあります。証拠が十分かお悩みの方は、法律相談で遠慮無くお聞きになって下さい。
- 離婚をせずに不倫相手から慰謝料をもらいたいのですが。それでも相談にのって貰えますか。
- 夫が不倫をしたが、子供がまだ小さい、働いておらず経済的に自立できないといった理由から離婚をしないという選択をする方はいらっしゃいます。あなたの気持ちが夫を許せなくても経済面を重視する、または結婚を続けた方が自分にとって有利だということであれば、私達はあなたのご希望の沿った形での解決のお手伝いをさせていただきます。
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